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フリーランスとして仕事をしている方の中には、「周りにも、同じ様にフリーランスで仕事をしている仲間が多い」という方も多いと思います。
そんな方の中には、「仲間が、クライアントとトラブルになっている」という方もいるのではないでしょうか。
こういったトラブルの話を聞くと、「自分は、トラブルに合わない様に気を付けなければ」と感じる方が多いでしょう。
ここでは、業務委託時トラブルを避けるために必要となる契約時の委任と請負の違いについて、説明したいと思います。
まず、業務委託契約を結んで仕事を行う際、委任契約もしくは請負契約を交わします。
みなさんは、自分はどういった契約内容となっているか理解していますか。
実は、この契約内容によっては求められる責任なども変わってくるため、注意が必要なんですよ。
例えば、委任契約の場合には、一定事務を処理することが目的となっており、結果を出すことなどは義務とはなっていません。
しかし、請負契約の場合は、業務を完成させることが目的となっているため、求められる責任が大きく変わってくることになります。
そして契約解除権に関しても、どちらの契約をしているかによって変わってきます。
委託契約の場合は、委任者、受任者、どちらからでも契約解除をすることが出来ますが、請負契約の場合には業務を終了するまで請負人は契約解除をすることは出来ません。
万が一、契約解除をした際には損害賠償などが請求される可能性もあります。
このように、フリーランスとして仕事をする際にはどういった契約内容になっているかによっても、発生する責任が変わってくることになります。
「トラブルを避けたい」と考えている方は、事前にしっかりとこの契約の違いを理解し、契約内容に納得した上で契約を結んでいくことが必要となります。
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